訪問看護事業は、基準を満たしたものとして指定を受けた事業者が行うことができます。 指定には都道府県知事による(1)居宅サービス事業者としての指定、 (2)介護予防サービス事業者としての指定および(3)地方厚生局長による訪問看護事業者としての指定がありますが、 (1)と(2)の指定は一体的に受けることができ、また、介護保険での指定を受けた場合はみなし規定により(3)の指定を受けることになります。ただし、介護保険のみの指定を受ける場合は、「別段の申出」を地方厚生局長に行います。