3つの指針

ハラスメント防止に関する指針

(目的)
第1条 この規程は(株)日本在宅ケア教育研究所におけるハラスメントとして、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、及びモラル・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の適切な対応に関する必要な事項を定め、もって職員の人事の公正の確保、利用者及び職員等の利益を保護、利用者及び職員等の能率を十分に発揮できる勤務及び環境(以下「環境等」という。)を担保することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程は、(株)日本在宅ケア教育研究所で働くすべての者、並びに当社のサービスを利用するすべての者に適用する。

(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)職員等とは、前条に規定するこの規程が適用される者をいう。
(2)セクシュアル・ハラスメントとは、相手の意に反し相手方及び他の職員等を不快にさせる職場、及び関係機関等での性的な言動をいう。
(3)アカデミック・ハラスメントとは、権威的地位を有する者が、優位な立場若しくは権限を利用し、または職務を逸脱して、職務の妨害等を生じさせる不適切な言動、及び差別的待遇等をいう。
(4)パワー・ハラスメントとは、上司またはこれに準ずる者が、職務権限を利用して、職務とは関係のない事項または職務上であっても適正な範囲を超えた事項について、有形無形に部下に圧力を加えることをいう。
(5)モラル・ハラスメントとは、言葉や態度等により職務上の上下の関係がなくても、人の心を傷つけ心が壊れるまで貶めてしまう精神的暴力をいう。
(6)ハラスメントの防止及び排除とは、ハラスメントが行われることを未然に防止すること、並びにハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、及びその状態を解消することをいう。
(7)ハラスメントに起因する問題とは、ハラスメントのために利用者及び職員等の環境等が阻害されること、並びにハラスメントの対応に起因して利用者及び職員等がその勤務条件及び受講等について、不利益を受けることをいう。

(不利益取扱いの禁止)
第4条 利用者及び職員等は、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに関し、正当な対応をしたことのために、いかなる不利益も受けない。

(ハラスメント委員会の設置)
第5条ハラスメント防止委員長は11条に規定する相談員から苦情相談、並びに加害者とされる者からの事情聴取及び弁明を受けた事案、及び次条に規定する事項について、調査審議し解決策等を策定するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2委員会は6ヶ月に1回、開催することし、また委員長が必要時に召集できる。
3委員会のメンバーは委員会規則参照。

(ハラスメント防止委員長の責務)
第6条 ハラスメント防止委員長は、ハラスメントの防止等に関する企画立案を行うとともに、
委員がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。
2次条第3項により委員から報告を受けたときは、必要に応じハラスメント防止委員会の議を経て解決策等を実施する。
3各相談員により対応に差を生じないように苦情相談マニュアルの作成等、必要な措置を講ずるものとする。

(委員の責務)
第7条 委員は、良好な勤務環境等を確保するため、次の各号に掲げる事項に注意して、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
(1)日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントに関し、職員を監督する地位にある者(以下、管理者という)の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。

(2)ハラスメントが職場に生じていないか、または生じるおそれがないか、管理者の言動に十分な注意を払い、職場の環境等を阻害する言動を見逃さないようにすること。
(3)ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けていないか、またはそのおそれがないか、管理者の言動に十分な注意を払い、勤務環境等を害する言動を見逃さないようにすること。
(4)ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならないこと。
(5)職員からハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)があった場合には、真摯に、適切かつ迅速に対応すること。
2委員は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には適切かつ迅速に対応しなければならない。
3委員は、ハラスメント委員会委員長から報告を受けたときは、代表取締役に報告するものとする。

(職員等の責務)
第8条 職員は、この規程を遵守し相互に協力して良好な環境整備及びその維持、並びに秩序維持に努めなければならない。
2職員は、職務上の地位を利用し若しくは権限を行使し、または職務上の地位 や権限以外でも相手方及び関係者を不快にさせ、または不利益を及ぼすハラスメントの行為をしてはならない。
3職員は、この規程並びにこの規程に基づく委員の指導等に従い、ハラスメントの防止及び排除に協力し、並びに第14条及び別に定めるハラスメント防止委員会の調査等に協力しなければならない。

(研修等の実施)
第9条 ハラスメント防止委員長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するよう務めるものとする。

(相談窓口の設置)
第10条 ハラスメント防止委員会は、ハラスメントの未然防止、または既遂の場合の事実確認及び不利益是正等被害者の救済、並びに問題を迅速かつ適切に処理するために事務局に相談窓口を設置する。

(相談員)
第11条 前条の規定により設置された相談窓口には、ハラスメント防止委員長が命ずる者を相談員として配置する。
2相談員は、利用者及び職員の悩み事、不平、不満、及びトラブル等の苦情相談の申出を受け付ける。
3相談員は苦情相談を受け付けたときは、次の各号に掲げる事項を遵守し迅速かつ適切に問題解決 に努力しなければならない。
(1)常に公平な姿勢を保持し、真摯な態度で相手の話を傾聴すること
(2)被害拡大のおそれのある場合は、直ちに対応すること
(3)相談者の意思を尊重し、何が最善の解決策であるかを模索すること
(4)どのような場面でも誠実な対応に心がけ、謙虚に前向きに対応すること
(5)可能、不可能なことを峻別し、粘り強く問題解決に当たること
(6)相談者の心身の状態を判断し、緊急の救済が必要な場合は応急措置をとること
(7)苦情相談に係る秘密を守り、プライバシーや名誉等を尊重すること
(8)相談内容が厳密なハラスメントに該当しない場合でも、放置することによりハラスメントに発展するおそれのあるときは、ハラスメントと同様に対応すること
(9)相談窓口では解決できない案件で、相談者の承諾が得られた場合は、相談員は第12条に規定するハラスメント委員会を設置しなければならない。

(相談体制の周知)
第12条 ハラスメント防止委員長は、相談窓口・相談員の氏名・相談等の手続き方法・その他必要な事項を職員及び利用者等に周知する。

(苦情相談の申出)
第13条 利用者及び職員は、第10条の規定に基づき設置された相談窓口の相談員に対して、苦情相談を行うことができる。

(事情聴取及び弁明)
第14条 相談員は前条による苦情相談を受けたときは、事実関係等を確認するため、加害者とされる者から事情聴取をしなければならない。ただし、ハラスメントが職場内で行われ、比較的軽微で、時間的な余裕がある場合は、管理者の観察・指導による対応等、その都度適切と考えられる方法を選択すること。
2相談員は加害者とされる者から事情聴取をする場合は、加害者とされる者に対して十分な弁明の機会を与えるものとする。
3相談員は職場内で行われたとされるハラスメントについては、当事者間の主張に事実関係の 不一致があり、十分な事実確認ができないと認められる場合は、第三者からの事情聴取しなければならない。
4相談窓口で解決できない案件で、及び相談者の承諾が得られた場合は、相談員は第5条に規定するハラスメント委員会を招集することができる。

(守秘義務)
第15条 この規程に基づき対応した者はすべて当事者及びこれに関係する者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、相談員等の職を免じられた後、及び退職後も同様とする。

(雑則)
第16条 この規程は、ハラスメント防止委員会の承認により改正することができる。
2 この規程において、職務が位置づけられている者が、ハラスメントの当事者となった場合には、
代表取締役の命により、他の職員等がその職務を行う。

(その他)
第17条 その他ハラスメント防止対策推進のために必要な事項
 ハラスメント防止マニュアルは、最新の知見に対応するよう定期的な見直し、改定を行う。

附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

株式会社日本在宅ケア教育研究所


虐待防止・身体拘束に関する指針

 (初めに)
第1条 虐待防止に関する基本的な考え方
本法人及び事業所は、利用者又は通所者の人権を尊重し、下記の虐待の定義の内容及び関連する不遚切なケアを一切行わないこととする。また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、再発防止について、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遢守して、高齢者及び障害者福祉の増逭に努めるものとする。

【虐待の定義】
虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)介護放棄(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前三項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(6)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
 
身体拘束に関する基本的な考え方
本法人及び事業所は、利用者又は通所者の人権を尊重し、下記の身体拘束の定義の内容及び関連する不遚切なケアを一切行わないこととする。また、やむを得ず身体拘束を行う際は、3原則を考慮し、委員会で必要性を慎重に判断する。すべての職員がこれらを認識し、本指針を遢守して、高齢者及び障害者福祉の増逭に努めるものとする。

【身体拘束の定義】
正当な理由なく身体を拘束することは、身体的虐待に該当する行為である。身体的・物理的な自由を
奪い、ある行動を抑制または停止させる状況であり、利用者の能力や権利を奪う行為である。
(具体例)
(1) 車いすやベッド等に縛りつける
(2) 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける
(3) 鍵をかけた部屋に閉じ込める
(4) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

【3原則】
やむを得ず身体拘束を実施する場合には、以下の3要素を満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行う
(1) 切迫性
生命、身体、権利が危険にさらされる可能性
(2) 非代替性
行動制限を行う以外に代替するサービス方法や支援がないこと
(3) 一時性
行動制限が一時的であること

(虐待防止・身体拘束に関する委員会)
第2条 虐待・身体拘束の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり虐待防止・身体拘束に関する委員会を設置するとともに虐待防止・身体拘束に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講ずる。
(1) 委員会の委員長は、運営統括部長とする。
(2) 委員会の委員は、各所長、部門長とする。
(3) 各虐待防止・身体拘束に関する委員は、自身の管轄する事業所において、虐待防止・身体拘束に関する委員会で審議された内容に基づいた会議が開催されるよう委員長と綿密な連携を図るものとする。
(4) 委員会は、6ヶ月に1回以上、開催し、また委員長が必要時招集する。
(5) 必要に応じて第三者委員を招聘し、助言等を得ることとする。
(6) 委員会の審議事項等
 ・通所事業所の組織に関すること
・虐待防止・身体拘束に関する指針の整備に関すること
・虐待防止・身体拘束に関する職員の研修の内容に関すること
・虐待防止・身体拘束に関して、職員が相談・報告できる体制の整備について
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策及びその防止策を講じた場合の効果についての評価に関すること

 (職員研修)
第3条 職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止・身体拘束に関する研修内容として、基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とする。
(2)この指針の基づく研修は各事業所の遀営規程に定めた回数以上を行うとともに、新規職員採用時には必ず虐待の防止のための研修を行い、これらの研修の実施内容については記録に残すものとする。

 (発生時の対応)
第4条 虐待が発生した場合の対応方法について
(1)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全・安心の確保を最優先に努め、受診が必要な場合は、事故発生時の手順に準じて対応する。
(2)管理者は虐待の実態、経緯、背景等を調査し、再発防止策を事業所として検討する。
(3)管理者は虐待防止・身体拘束に関する委員会において、調査内容、再発防止策について報告
を行う。身体拘束に関しては、組織的に必要性を判断し、身体拘束の理由、状態を細かく記録
し、利用者、家族への説明を管理者が行う。拘束期間を明確化し、拘束が解除されるまで委員会
で必要性を継続的に検討する。
(4)虐待防止・身体拘束に関する委員会は、報告された調査内容及び再発防止策が不十分な場合は、再調査又は再検討を管理者に指示する。
(5)虐待について法人として対応が必要な場合は、上記の手順を経ずに委員会が主導して対応する。
(6)虐待について、市町村の調査が行われる場合は、管理者が対応する。
(7)虐待を行った職員については、就業規則に基づき適切な処分を行う。

 (相談・報告)
第5条 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1) 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や管理者等への報告を行う。
(2)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、管理者及び区市町村に第一報として報告を行うとともに、管理者は家族には誠意をもって謝罪し、虐待の実態、経緯、背景等の調査、再発防止策を速やかに行う旨伝える事とする。
(3)管理者は、虐待防止・身体拘束に関する委員会で承認された、虐待の実態、経緯、背景、再発防止策を家族等及び区市町村に報告する。

 (成年後見人制度)
第6条 成年後見制度の利用支援に関する事項
事業所は、家族がいない又は、家族の支援が著しく乏しい利用者の権利擁護が図られるよう、親族及び地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。

 (苦情解決)
第7条 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(株)日本在宅ケア教育研究所は、虐待に係る苦情が生じた場合、誠意をもって対応するとともに、東京都介護保険課、区市町村、国民健康保険団体連合会においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする。

 (方針の閲覧)
第8条 利用者又は入所者に対する当該方針の閲覧に関する事項
当該方針については、誰でも閲覧できるよう事業所に据え置くとともに、ホームページに掲示するものとする。

 (その他)
第9条 その他虐待の防止の推逭のために必要な事項
(1) 第3条に定める研修の他、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう研鑽に努める。
(2) 虐待防止・身体拘束に関するマニュアルは、最新の知見に対応するよう定期的な見直し・改定を行う。
(3) 定期的に職員にチェックリストを実施し、管理者は事業所全体のチェックを行う。

 (附則)
本指針は、令和3年7月1日より施行する。
本指針は、令和4年8月1日より改訂する。

株式会社日本在宅ケア教育研究所


感染症対策に関する指針

(はじめに)
第1条 感染症対策に関する基本的な考え方
訪問先や事業所内において、食中毒や感染症が発生または蔓延しない様感染症対策指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者及び職員の安全を確保するための対策を実施する。職員が複数の利用者を担当することが常であり、職員を介して感染症が広がること(媒介)のないよう予防すること、そして発生した場合には、最小限に食い止めること。

(感染症対策委員会)
第2条
訪問先・事業所内の感染症(食中毒を含む)の発生や発生時の感染拡大を防止するために、感染症対策委員会を設置する。
(1)感染症対策委員会のメンバーは、委員会規則参照。

(2)感染症対策委員会の業務
委員会は3ヶ月に1回以上開催する。また、感染症発生時には、必要に応じて随時開催する。委員会の活動内容は次の通りとする。
・感染症発生時に対策を講じる
・指針・マニュアルの見直し
・職員への研修などを企画・立案する

(3)感染症対策委員の業務
・感染対策委員会の開催に合わせて事業所内で会議を開催し、内容を職員に周知する
・感染症の発生時に委員会に報告し指示を受け、各事業所の職員に周知する
・事業所での感染対策の実施状況を把握する
・利用者・職員の健康管理の把握に努める

(職員研修)
第3条 職員研修に関する基本方針
感染症対策の基本的な考え方及び具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。
研修の内容は、感染症対策の基本的内容等の確認・啓発や、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を行うものとする。
研修の種類と内容は次の通りとする。
・定期的な研修(年1回以上)及び新規採用時の感染対策の基本知識研修
・必要に応じて随時開催する研修や対応の周知および外部研修会への参加

(平常時の対応)
第4条 感染症対応マニュアルに関する基本方針
・訪問看護感染症マニュアル
・介護職員のための感染対策マニュアル(厚生労働省)
・障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(厚生労働省)
に沿って、手洗いの徹底など感染対策に努める。職員に周知徹底し必要に応じて見直すものとする。

(訓練の実施)
第5条 訓練の実施
平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について訓練を年1回以上実施する。訓練においては感染症発生時に迅速に行動できるよう発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき事業所内の役割分担の確認や感染対策をしたうえでのケアの演習などを実施する。

(職員の健康管理等)
第6条 職員の健康管理等
平時より健康管理に留意し、職員が感染症を疑う症状を呈した場合には、速やかに医療機関を受診し、医師の指示に従う。
非常勤職員を含めたすべての職員が、年1回健康診断を受診する。職員は可能な限り予防接種を受け、感染症への罹患を予防し、感染症の媒介者にならないように留意する。

(その他)
第7条 その他感染症対策推進のために必要な事項
感染症対策マニュアルは、最新の知見に対応するよう定期的な見直し・改定を行う。

(附則)
本指針は、令和3年7月1日より施行する。
本指針は、令和4年4月1日より改定する。

株式会社 日本在宅ケア教育研究所